enlightenedいじめ防止基本方針

1 いじめの定義と理解

 (1) いじめの定義

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒や、塾やスポーツクラブ等、当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童生徒と何らかの人的関係を指す。

「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかは除くが、外見的にはけんかのように見えることでも、いじめられた児童生徒の感じる被害性に着目した見極めが必要である。

《具体的ないじめの態様》

○ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。

○ 仲間はずれ、集団により無視をされる。

○ ぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。

○ 金品をたかられたり、隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。

○ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。

○ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる等。

○ 許可なく写真や動画を撮影し、インターネットやスマートホンを介してそれらを投稿すること。

これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報のうえ、警察と連携した対応を取ることが必要である。

 

(2) いじめの理解       

 いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こりうるものである。とりわけ、嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、多くの児童生徒が入れ替わりながら被害も加害も経験する。また、「暴力を伴わないいじめ」であっても、何度も繰り返されたり多くの者から集中的に行われたりすることで、「暴力を伴ういじめ」とともに、生命又は身体に重大な危険を生じさせうる。

また、いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、「観衆」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「傍観者」の存在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが必要である。

 

2 いじめ防止のための視点

1 学校長が持つべき視点

➀学校は、学校管理下において児童生徒の心身の安全を守る責務がある。  ②いじめの未然防止を進める学校経営は、全ての児童生徒に対して安全・  

安心を保障することに繋がり、児童生徒の自己肯定感の醸成や学力向上に大きく寄与するものである。                     

③学校における「いじめ防止基本方針」や「いじめ防止アクションプログラム」の策定にあたっては、学校長のリーダーシップが不可欠である

④学校長は、年度当初、いじめ防止に関する考え方や指導計画等を全校集会や父母教師会総会、学校だより等あらゆる手段を使って提示する必要がある。

 

2 学校全体で共有すべき視点

➀学校は、「いじめは、いじめる側が悪い」というスタンスに立って、いじめを受けた児童生徒に寄り添った対応を行う。

②学校は、「いじめは全体許さない、万が一いじめに遭った場合には、全力を挙げて全職員でとことん守り抜く」というメッセージの発信を継続的に発信する。

③多くのいじめが、職員の目の届かない場所や時間帯に起こることを想定した職員配置や校内環境整備について留意する必要がある。

④いじめ防止は、他者の存在を認め、互いを信頼し、協力してよりよい学校づくりや集団づくりを目指す取り組みであり、児童生徒を指導する教職員の児童への体罰や暴言等はそれに大きく矛盾した行為である。

⑤いじめ防止は教職員だけで達成できるものではなく、児童生徒と一体となった取り組みや児童生徒が主体的に考え、行動できる場の設定が重要である。

⑥児童会や生徒会の活性化やリーダー養成が必要である。 

⑦いじめ防止は、学校教育活動全体を通して不断の取り組みとして進めらられるべきものである。

⑧いじめ防止は、学校のみで達成できるものでなく、保護者、地域、関係団体、関係機関等との協働体制の中で進めることが重要である。その中で、保護者の理解と協力は特に重要であり、加害、被害を問わず丁寧な対応が求められる。

 

3 いじめの防止等に関する基本的な考え方

(1) いじめの防止

いじめは、人権侵害であり、絶対に許されない卑怯な行為である一方、どの子どもにも、どの学校でも起こりうることをふまえ、より根本的ないじめの問題克服のためには、すべての児童生徒を対象としたいじめの未然防止の観点が重要である。すべての児童生徒をいじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつくるために、関係者が一体となった継続的な取組が必要である。

 このため、学校の教育活動全体を通じ、すべての児童生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、児童生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが必要である。

また、いじめの背景にあるストレス等の要因にも着目し、すべての児童生徒が安心でき、自己肯定感や充実感を感じられる学校づくりも未然防止の観点から重要である。

 

(2) いじめの早期発見

いじめの早期発見のためには、児童生徒のささいな変化に気づくことや、いじめではないかとの疑いを持って早い段階から的確に関わりを持つことが必要である。

また、学校は定期的なアンケート調査や教育相談の実施、投書箱の設置、電話相談窓口の周知等により、児童生徒がいじめを訴えやすい体制を整えるとともに、地域、家庭と連携して児童生徒を見守ることが重要である。

 

(3) いじめへの対処

いじめがあることが確認された場合、学校は直ちに、いじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保し、いじめたとされる児童生徒に対して事情を確認したうえで適切に指導する等、組織的な対応を行うことが必要である。

また、家庭や教育委員会への連絡・相談や、事案に応じ、関係機関との連携が必要である。

このため、教職員は平素より、いじめを把握した場合の対処のあり方について理解を深めておくとともに、学校における組織的な対応を可能とするような体制整備が必要である。

 

(4) 地域や家庭との連携

地域全体で児童生徒を見守り、健やかな成長を促すため、学校と地域、家庭との連携が重要である。いじめ問題の対応については、学校運営協議会の活用や、学校と父母教師会・地域関係団体等が協議する場を設けたりするなど、地域や家庭と連携した対策を推進するとともに、個人情報やプライバシーの問題についても十分に配慮する必要がある。

また、より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができるよう、学校と地域、家庭が組織的に連携・協働する体制を構築する。

 

(5) 関係機関との連携

   いじめの問題への対応においては、学校や教育委員会の指導により十分な効果を上げることが困難な場合などには、関係機関(警察、児童相談所、医療機関、法務局等)との適切な連携が必要であり、そのためには、平素から関係機関との情報交換や連絡会議の開催等、情報共有体制を構築しておくことが必要である。

 

第2 いじめの防止等のために学校が実施すべき施策

 

学校は、いじめの防止等のため、学校いじめ防止基本方針に基づき、いじめの防止等の対策を行う組織を中核として、校長のリーダーシップのもと一致協力体制を確立し、教育委員会とも適切に連携を図りながら、学校の実情に応じた対策を推進する。

 

1 学校いじめ防止基本方針の策定

(1) 学校は、国の基本方針等を参酌し、その学校の実情に応じ、「学校いじめ防止基本方針」を定める。

(2) 学校いじめ防止基本方針には、いじめの防止、いじめの早期発見、いじめへの対処など、いじめの防止等全体に係る内容であることが必要であり、具体的には、下記の内容が考えられる。

① いじめの防止に資する多様な取組が体系的・計画的に行われるよう、包括的な取組方針を定めたり、その具体的な指導内容のプログラム化を図る。

② 校内研修等、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る取組を定める。

③ いじめの早期発見、いじめへの対処に関する取組方法等を具体的に定め、全教職員で共有し実施する。

 

2 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織

(1) 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、教職員や地域関係者、心理・福祉等の専門的知識を有する者、その他の関係者により構成される組織を置くものとする。

(2) 当該組織は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって中核となる役割を担い、具体的には、下記のようなことが想定される。

① 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核としての役割

② いじめの相談・通報の窓口としての役割

③ いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割

④ いじめの疑いに係る情報があった場合に緊急会議を開き、いじめの情報と関係のある児童生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定など、組織的に実施するための中核としての役割

 

3 学校におけるいじめの防止等に関する措置

学校は、教育委員会と連携し、いじめの防止や早期発見、いじめが発生した際の対処等にあたる。

 

(1) いじめの防止

  ① 基本的な考え方

いじめはどの子どもにも起こりうるという事実をふまえ、すべての児童生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む。

また、定期的なアンケート調査や児童生徒の欠席日数を検証するなど、体系的・計画的な取組を継続して行う。

② いじめについての共通理解

いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議での周知等、日頃から教職員全員の共通理解を図る。

また、児童生徒に対しても、全校集会や学級活動など日常的にいじめの問題に触れ、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体で醸成していく。

③ いじめに向かわない態度・能力の育成

道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動などを推進し、児童生徒の社会性を育むとともに、他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い、自他の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度を養う。

また、自他の意見の相違があっても、お互いを認め合いながら建設的に調整し解決していける力など、児童生徒の円滑なコミュニケーション能力を育てる。

④ いじめが生まれる背景と指導上の注意

いじめの背景には、勉強や人間関係等のストレスが関わっていることをふまえ、授業についていけない焦りや劣等感などが過度のストレスとならないよう、一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりや学級・学年・部活動等の人間関係を把握して一人一人が活躍できる集団づくりを進めていく。

また、教職員の不適切な認識や言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指導のあり方には細心の注意を払う。

⑤ 自己有用感や自己肯定感の育成

児童生徒が認められている、満たされているという思いを抱き、他者の役に立っていると感じとることのできる機会を提供し、自己有用感を高められるよう努める。

また、児童生徒が自分にはよいところがある、自分は役に立っているなどの自己肯定感を育む教育を推進する。

⑥ 児童生徒自らがいじめについて学ぶ取組

児童生徒自らがいじめの問題について学び、主体的に考え、いじめのない学級づくりについての話し合い活動等の取組を促す。

その際、教職員主導で児童生徒がやらされているだけの活動や、一部の児童役員等だけの活動ではなく、すべての児童生徒がその意義を理解し、主体的に参加できる活動となるよう、教職員は陰で支える役割に徹するよう心がける。

 

(2) いじめの早期発見

① 基本的な考え方

いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気づきにくく判断しにくい形で行われることを認識する。

日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築に努め、児童生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないようアンテナを張るとともに、教職員相互が積極的に児童生徒の情報交換を行い、情報を共有する。

② いじめの早期発見のための措置

学校は、定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、いじめの実態把握に努めるとともに、児童生徒が日頃からいじめの相談や訴えをしやすい雰囲気をつくる。

また、休み時間中の児童生徒の様子に目を配ったり、生活ノートなどの日記や個人面談、家庭訪問の機会を活用して、児童生徒の交友関係や悩みを把握することも必要である。

 

(3) いじめに対する措置

① 基本的な考え方

いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応し、被害児童生徒を守り通すとともに、加害児童生徒に対しては、教育的配慮のもと、人格の成長に主眼を置いた指導を行う。

教職員全員の共通理解のもと、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し対応にあたる。

② いじめの発見・通報を受けたときの対応

遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止める。児童生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。いじめの疑いがある行為には、早い段階から的確に関わりを持ち、いじめられた児童生徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保する。

発見・通報を受けた教職員は、学校における「いじめの防止等の対策のための組織」に直ちに情報を提供し、その後は、当該組織が中心となり、速やかに関係児童生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は、校長が責任を持って教育委員会に報告するとともに、被害・加害児童生徒の保護者に連絡する。

児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察署に通報し、適切に援助を求める。

③ いじめられた児童生徒又はその保護者への支援

いじめられた児童生徒から事実関係の聴取を行い、「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど、自尊感情を高めるよう留意する。

また、児童生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意し、以後の対応を行っていく。

家庭訪問等により、迅速にいじめられた児童生徒の保護者に事実関係を伝えるとともに、徹底して守り通すことや秘密を守ることも伝え、できる限り不安を除去する。事態の状況に応じて、複数の教職員の協力のもと、当該児童生徒の見守りを行うなど、いじめられた児童生徒の安全を確保する。

あわせて、いじめられた児童生徒にとって信頼できる人(親しい友人や教職員、家族等)と連携し、当該児童生徒に寄り添い支える体制をつくる。いじめられた児童生徒が、安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、必要に応じていじめた児童生徒を別室において指導する等、いじめられた児童生徒が落ち着いて教育を受けられる環境の確保を図る。また、状況に応じて心理や福祉の専門家、教員経験者・警察官経験者など外部専門家の協力を得る。

いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、状況に応じて必要な支援を行う。また、事実確認のための聴き取りやアンケート等により判明した情報を適切に提供する。

④ いじめた児童生徒への指導又はその保護者への助言

いじめたとされる児童生徒からも事実関係の聴取を行い、いじめがあったことが確認された場合、複数の教職員が連携し、必要に応じて心理や福祉の専門家、教員・警察官経験者など外部専門家の協力を得て、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。

事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得たうえ、学校と保護者が連携し以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。

いじめた児童生徒への指導にあたっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。また、いじめた児童生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該児童生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。児童生徒の個人情報の取扱い等、プライバシーには十分に留意して以後の対応を行っていく。いじめの状況に応じて、心理的な孤立感・疎外感を与えないよう教育的配慮のもと、特別の指導計画による指導のほか、さらに出席停止や警察との連携による措置も含め、毅然とした対応を行う。

⑤ いじめが起きた集団への働きかけ

いじめを見ていた児童生徒に対しては、自分の問題として捉えさせ、いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つよう伝える。また、はやしたてるなど同調していた児童生徒に対しては、それらの行為はいじめに加担する行為であることを理解させる。また、学級全体で話し合うなど、いじめは絶対に許されない行為であり、根絶しようという態度を行き渡らせるようにする。

すべての児童生徒が、集団の一員として互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりを進めていく。

⑥ ネット上のいじめへの対応

ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど適切な措置を講じる。また、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察署に通報し、適切に援助を求める。

SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)や携帯電話のメールを利用したいじめなどについては、より大人の目に触れにくく、発見しにくいため、学校における情報モラル教育を進めるとともに、保護者においてもこれらについての理解を求めていく。

 

(4)具体的な取り組み

➀年度当初、学校長による児童生徒への講話を行い、いじめ防止に関する基本的な考え方等についてメッセージを発信する。

②年度当初、保護者や学校運営協議会等で学校におけるいじめ防止基本方針について周知する。合わせて、学校のホームページ上にいじめ防止基本方針を掲載する。

③校長室に、「島袋小学校いじめ防止対策推進本部」という看板を設置する

④各学級においていじめ撲滅メッセージを作成し、学校内に掲示する。

⑤リーダー研修会等においていじめ防止やいじめ撲滅に関するテーマを設定し、議論や討論を行う。

⑥心理検査を活用した学級の実態把握と分析を行い、学級経営の見直しを行う。

⑦学校評価の中にいじめに関する評価を組み入れ、検証と評価を行い、PDCAサイクルに基づいた取り組みを進める。

⑧児童生徒に対していじめに関する定期的なアンケートを実施する。

⑨いじめ防止年間指導計画を作成し、学校の教育活動全体を通した取り組みとなるよう取り組みの可視化を行う。

 

(5)その他の留意事項

① 組織的な指導体制

いじめへの対応は、校長を中心に全教職員が一致協力体制を確立することが重要であり、一部の教職員や特定の教職員が抱え込むのではなく、学校全体で情報を共有し、組織的に対応する。

いじめの問題等に関する指導記録を保存し、児童生徒の進学・進級や転学にあたって、適切な引き継ぎや情報提供できる体制をとる。

また、必要に応じて、心理や福祉の専門家、弁護士、医師、教員・警察官経験者など外部専門家等も参加しながら対応する。

② 校内研修の充実

すべての教職員の共通認識を図るため、年に一回以上、いじめなどの生徒指導上の諸問題に関する校内研修を年間計画に位置づけて行う。

③ 校務の効率化

一部の教職員への過重な負担がかからないよう、また教職員が児童生徒と向き合い、いじめの防止等に適切に取り組んでいくことができるよう、校務分掌を適正化し、組織的体制を整えるなど、校務の効率化を図る。

④ 学校評価と教員評価

学校評価において、いじめの問題を取り扱うにあたっては、学校評価の目的をふまえ行う。この際、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、問題を隠さず、いじめの実態把握や対応が促されるよう、目標に対する具体的な取組状況や達成状況を評価し、学校は評価結果をふまえその改善に取り組む。

教員評価において、いじめの問題を取り扱うにあたっては、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、日頃からの児童生徒理解、未然防止や早期発見、いじめが発生した際の迅速かつ適切な対応等が評価されるよう留意する。

⑤ 地域や家庭との連携について

地域や家庭に対して、いじめの問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校通信などを通じて家庭との緊密な連携協力を図る。例えば、学校、父母教師会、地域の関係団体等がいじめの問題について協議する機会を設けたり、学校運営協議会を活用したりするなど、地域と連携した対策を推進する。